WISE News
社会保険労務士法人WISE
2024年11月号

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 深冷の候、皆様におかれましてはいかがお過ごしでしょうか。

 

 今月は、繊維業に対する経産省からのお知らせです!

 

 今月もよろしくお願いします!

- Topics -
・繊維業における特定技能外国人の受け入れのための追加要件について
繊維業における特定技能外国人の受け入れのための追加要件について
 
 経済産業省より、繊維業の技能実習制度において、賃金の支払いに関する違反が多いことから、違反をなくし適正な取引を推進するため繊維業においては追加要件を設定することとされました。
 
 
 既存の製造業の要件は
  • 派遣契約ではないこと
  • 受入企業の産業分野(日本標準産業分類で限定)
  • 特定技能の「受入れ協議・連絡会」の構成員であること
  • 経産省、協議・連絡会の指導、報告徴収等に協力すること
 とされていますが、繊維業においては、これらに加えて以下の要件が追加されます。
  • 国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
  • 勤怠管理を電子化していること
  • パートナーシップ構築宣言の実施
  • 特定技能外国人の給与を月給制とする
 以上を満たさない限り、繊維業での特定技能外国人の受入れができなくなりました。
 4要件について、もう少し詳細に説明します。
 
 
1.国際的な人権基準
 「国際的な人権基準に適合し事業を行っていること」の審査のポイント等は以下の通りです。
  1. 次のリストに掲載されている監査・認証のいずれかを取得していること
  2. 申請時点で有効期限が3ヶ月以上残っていること
  3. 受入事業所において取得していること
1.の「監査・認証」の一覧です。
  • GOTS
  • IEKO-TEX STeP
  • Bluesign
  • Global Recycled Standard(GRS)
  • 日本アパレルソーイング工業組合連合会-取引行動規範ガイドライン
 
2.勤怠管理の電子化
 勤怠管理の電子化のポイント等は以下の通りです。
  1. 『勤怠管理の電子化要件 登録システム一覧』に掲載されているシステムのいずれかを導入していること、又はシステムの要件を満たす仕組み(自社開発システム等を想定)を導入していること
  2. 受入れ事業所で活用されていること
 システムの要件は以下の通りです。
  1. 電子的に出退勤を記録できること
  2. 手作業を介さずにPCやクラウド等に打刻データが送信されること(紙・CSVファイルからPCへの転記は不可)
  3. タイムカードで打刻の場合は上記2.の対応が可能となっていること
  4. 打刻時間の修正は、原則本人が行うが、本人の同意があれば管理者による修正も可能であること
  5. 打刻時間を修正する場合、実際の打刻時間と修正した打刻時間の両方を確認することができること
 なお、弊社がご提供している「ネットde顧問・ネットde就業」は一覧に登録されており、システム要件を満たしております。
 お知り合いの繊維業の企業様がお困りということがございましたら、ぜひ弊社をご紹介ください。
 
 
3.パートナーシップ構築宣言
 「パートナーシップ構築宣言」とは、事業者が取引先との共存共栄を目指し、下記に取り組むことを「代表権のある者の名前」で宣言し、ポータルサイトで公表するものです。
  1. サプライチェーン全体の付加価値増大と新たな連携
  2. 下請け企業との望ましい取引慣行
 1.については、IT実装、BCP策定、グリーン調達の支援等が挙げられています。
 2.については、振興基準の遵守、特に取引適正化の重点5分野(①価格決定方法、②型管理の適正化、③現金払の原則の徹底、④知財・ノウハウの保護、⑤働き方改革に伴うしわ寄せ防止)が挙げられています。
 
 
4.追加要件における月給制
 「特定技能制度(繊維工業)においては、季節的な要因等による仕事の繁閑により、日本に生活の基盤がない外国人労働者の生活が不安定となることを避けるため、安定的かつ確実に給与が支給される「月給制」を要件する」とされています。
 
 この月給制についての注意点は以下の通りです。
  • 受注量の減少といった会社都合等を理由とする休業や有給休暇の取得を欠勤として扱い基本給から控除することは認められない。他方、有給休暇をすべて消化した後や特定技能外国人が有給休暇の取得を希望しない場合の欠勤については、報酬額を基本給から控除することは認められる。
  • 1カ月あたりの所定労働日数の変動や変形労働時間制を採用することにより1カ月の所定労働時間数が変動する場合においても、「1カ月単位で算定される額」で報酬を支給しなければならない。
  • 受入れ企業で雇用している日本人等の他の職員が月給制でない場合においても、特定技能外国人に対しては、月給制による報酬の支払が必要となる。
 
 以上のように、繊維業においての特定技能外国人の受入に関する追加4要件は複雑なものとなっております。
 社会保険労務士法人WISEであれば、この4要件にも対応が可能です。
 お困りの企業様がございましたら、ぜひ弊社をご紹介ください。
 きっとお力になれるはずです。
Google検索での評価・口コミのお願い
 
 顧問先様に向けて様々なサービスを展開する中で、良い点や問題点を改めて確認したいと思い、顧問先の皆様より、弊社サービスに対する評価とコメントをいただきたいと考えています。
 
 コメントはどのようなことでも構いませんし、コメント無しの評価のみでも構いません。
 私共から受けたサービスで嬉しかったことや、改善してほしいこと、オススメ度合い等をいただければ、サービス向上に繋げて参ります。
 
 例:〇〇の件で相談したら的確な解決策をいただいて助かりました。
 例:システムトラブルの際の〇〇さんの対応が早くて良かった。
 例:〇〇のようなサービスがあると助かる。
 
 皆様の忌憚のない意見を、何卒よろしくお願いします!
 
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